「子どものしあわせ」2020年9月号(工事中)

「子どものしあわせ」2020年2月号(工事中)

「子どものしあわせ」2019年9月号

こんにちは、Art.31(あーと・さんじゅういち)です。

大屋寿朗(Art.31代表)

 

今年12月の「子どもを守る文化会議」で、講演の機会を頂いたArt.31の大屋です。

20176月の「子どものしあわせ」誌上にて、増山均さんと「子どもに豊かな遊びと文化を―子どもの権利条約31条をひろめる仕事」という対談をさせていただきました。そこでは、自己紹介もせず、いきなりの発言でしたので、「誰?」「何者?」と思われた方も多かったと思います。今回、機会を頂きましたので、改めまして、Art.31が何を目指して生まれ、何をしている、何者なのか、ご紹介したいと思います。

Art.31は、2016年に出発し、ようやく四年目を迎えた、未だ新しい団体です。設立の目的と思いは「設立趣意書」でこう宣言いたしました。

 

子どもと文化のNPOArt.31 設立趣意書

 

子どもと文化のNPOArt.31は、

信州は諏訪地方、八ヶ岳のふもと、標高1180m、縄文の故郷、原村の森の中から産声を上げます。

子どもと文化のNPOArt.31は、

国連子どもの権利条約第31article 31art.31)の「余暇・休息、遊び・レクリェーション、文化的生活・芸術への参加」の権利を、Art(芸術・文化)の力を入り口にして実現するために、「プロデューサー」(モノを創る〔制作、創造〕ひと、コトを動かす〔運営、運動〕ひと)が集う、ネットワークです。

 

わが国も1994年に批准した国連「子どもの権利条約」はその第31条で、

l  健康と安心の中でゆったりと穏やかに自分と向き合い、

l  仲間や自然の中で頭と体を縦横に使ってのびのびと楽しく遊びやレクレーション活動を行い、

l  家族や地域の中で得る生活の文化や、豊かな芸術体験の中で、人間を知り人間を学ぶこと、

が、子どもたちが生き、育つために、必要で欠くことのできない権利であると説いています。

私たちは、権利条約が結ばれるずっと前から、健康や安全はもとより、遊びや文化・芸術との出会いが、子どもたちにとって不可欠のものと考え、様々な活動を続けてきました。いま、子どもたちが置かれている厳しい状況を正面から受け止めた時に、この第31条の理念を真ん中において、

Ÿ   これまでの活動の蓄積を、分野を超えて交流し、研究を深め、広く社会に知らせていくこと

Ÿ   行政をはじめとして、教育、文化、医療、福祉、等など、あらゆる領域で子どもとかかわる人々との、対話、意見交換を積極的にすすめること

Ÿ   そのために必要なさまざまな素材や作品、場や環境を作り出していくこと

が、必要とされていると私たちは考えます。

子どもの権利条約第31条に定められた、子どもたちが豊かな文化の中で日々を健やかに楽しく元気に過ごし、未来を担う人間として賢く、しなやかに、逞しく育っていけるよう、幅広い人々に子どもの権利条約第31条の理念を共通の言葉として広げていくことを自らの使命として課し、私たちはこの法人を立ち上げます。

 

2016327日 設立総会

 

発足からの役員はみな子ども劇場おやこ劇場の出身者で、医師、教師、建築家、サイエンスインストラクター、公立文化施設管理者、NPO支援の行政職員、子ども劇場の地方組織の代表、そして演劇・出版プロデューサーと、いろんな分野の専門家です。

子どもの権利条約の実現を共通の目的として集まりましたが、中でも第31条の、とりわけ「文化的生活」と「芸術への参加」を入り口にして、子どもたちの幸福(well being)と成長(development)の役に立ちたいと思っています。

発足からまだ3年半、NPO法人になって、まだ2年と8カ月ですが、いろんなものを生み出してきました。

 

子どもの権利条約31条の普及と実現のための出版活動

 

Art.31子どもの権利条約31条ブックレットは、№0から数えて四冊目となる№3をこの六月に発行しました。11月には5冊目となる№4を出版する予定で制作中です。

Art.31として最初の仕事となった国連子どもの権利委員会による31条の解説(「ゼネラルコメント№17」の翻訳パンフレットは、5000冊を超えて、全国に広がっています。

昨年10月には、子どもの権利について広く深く踏み込んだ参考書を提供しようと、子どもの権利条約ブックシェルフシリーズの№1「おとなと子どもの向きあい方―子どもの権利条約の視点から」(増山均著)を発刊しました。

そして、念願であった「子ども達の生活の場に権利条約と31条を」という思いを形にした「子どもの権利条約・31条カレンダー」も2019年分から発行しました。毎日の生活の中で「子どもの権利条約」を意識してもらおうと、条文やその理念の紹介を、理屈や解説ではなく、愛すべきワニと、とぼけたコブタのイラストで表現しました。子ども部屋やトイレにも掛けておきたくなるとってもかわいくておしゃれなカレンダーで、小児科や歯医者さんの待合室にも飾っていただいています。2020年版を現在制作中です。

編集・出版の経験を活かし、子どもの権利条約市民・NGOの会(市民・NGOの会)の通信の編集や、この会が今年発行した「最終所見」パンフの編集・出版にも協力し、普及しています。

 

人間としてのリズムやテンポと響きあい、好奇心と想像力を取り戻し育てていく舞台芸術

 

今年からは、Art.31としての舞台芸術の制作も具体的に始まりました。

柱の1つは、日本のパントマイムの草分けとして、「演劇としてのパントマイム(無言劇)」を切り開いてきた清水きよしの公演のプロデュースです。「空間の詩人」として国際的な評価も高く、国内や世界で活躍するパントマイムやクラウン(道化師)のプロの中にも、清水きよしの教え子がたくさんいます。セリフを捨て、過度な演出に頼らず、観る人の創造力に委ね、体一つでドラマを演じるパントマイムの醍醐味を子どもたちに味わってほしい、想像の楽しさを知ってほしいと願うきよしさんの気持ちをArt.31が引き受けて、円熟した身体表現の美しさを日本中に届けています。 

もうひとつの柱は、イタリア・ミラノのステージアーティスト、ミケール・カファッジの「シャボン玉の魔術」の舞台公演を、日本とイタリアの国際文化交流として、プロデュースしています。大小さまざまなシャボン玉をステージ上であやつり、音楽と七色に輝くシャボン玉の美しさと儚さを楽しむ、生でしか味わえない、コミカルで美しい舞台です。今夏は全国12カ所で公演を行い、子どもたちの笑顔と笑い声を巻き起こしました。この作品も、理屈を超え、説明を必要としない、ファンタジーの空間を観客と共有する作品で、国際的な舞台芸術フェスティバルに招聘され、世界中の子どもたちと喜びの時間を共有しています。 

今、子どもたちの周りには、効率をもとめて「無駄」を排除し、競い合うようにテンポを速め、過剰に説明を押し付け、創造力の働く余地がないほど一方的に刺激を与える文化があふれています。生き物としての人間のテンポ、自然の一部としての人間のリズムを壊し、子どもたちを受け身にする経済優先の文化が、子どもたちの苦しさに拍車をかけています。

私は、福岡市に生まれ、子ども劇場の創立から会員として子ども時代を過ごし、これまで54年間子ども劇場の会員です。大学卒業とともに広島のおやこ劇場に事務局として就職しました。その後、全国連絡会の事務局となり、合わせて20年間、子ども劇場の事務局でした。子ども劇場退職後、誘っていただいた劇団(青年劇場)で15年間演劇制作の仕事を経験した後、独立してArt.31を立ち上げました。

「生の芸術・芸能」「熟練した身体表現」が、子どもたちが生まれながらに持っている人間としてのリズムやテンポと響きあって、好奇心と想像力を取り戻し、育むことを、私は実感してきました。その実感が、清水きよしさんやミケーレの舞台と子どもの権利条約31条をストレートにつなげています。

 

「子どもの権利条約31条の会」とともに

 

Art.31はメディアでありたいとご紹介しましたが、出版の内容に関しては、第一回の国連審査(1998年)からつながって学習・研究活動を続けてきた「子どもの権利条約31条の会(31条の会)」との協力で積み上げています。31条の会は、「子どもの権利条約市民・NGOの会(市民・NGOの会」の「子どもの生活部会」でもあります。

市民・NGOの会は昨年「市民・NGO報告書をつくる会」から、名称も変更し、権利条約を実現する会に変わりました。Art.31は、31条の会と協力しながら、市民・NGOの会の一員として、たくさんの研究者や実践者の皆さんとともに権利条約の実現に向けて、活動を広げていきたいと考えています。

今年1月、ジュネーブの国連審査に、Art.31からの代表派遣という後押しを受けて、私も参加してきました。行く前は「行って何か得られるのか」「行く意味があるのだろうか」と迷いました。現地では、目の前に繰り広げられる国連権利委員会の本気さを実感できたことは収穫としながらも、日本政府の応答があまりにズレていることに、「今回の勧告は後退するのでは」と失望感すらいだきました。しかし、帰国後まもなく発表された国連勧告を読み、「なるほど、そういうことだったのか!」と、霧が晴れました。ようやくこの子どもの権利条約が、単なる条文ではなく、政府に対する報告義務、市民・NGOからの情報の積極的な募集、そして、国連審査・勧告という一連の流れを総合した、「子どもの権利」実現のための国際的な「システム」、「運動」なのだという確信に至ったからです。

実際にジュネーブに行かなければ、そして、勧告の翻訳・出版に関わらなければ、これほどドラマチックに今回の勧告を受け止めることはできなかったと思います。私も、二〇年前の第1回の報告書作りから、このプロセスには参加してきたのですが、出された勧告の文言を読んだだけでは、このシステムを血の通ったものとして深く理解することができていなかったと、今は思います。

この実感を、そして、権利条約と31条のもつ大きな意味を、子どもたちも含めて、一人でも多くの人たちに伝え、理解を広げていくことが、私とArt.31の役割だと思っています。

 


「子どものしあわせ」2017年5月号(3600字)

子どもに豊かな遊びと文化を

―子どもの権利条約第31条をひろめる仕事

対談 増山均(早稲田大学教授)×大屋寿朗(ART.31代表)

                 

 いま「子どもたちの放課後が何かおかしい」という声を聞きます。「下校時間が遅くなり、学童保育に帰ってから遊ぶ時間がとれない」「みながばらばらの塾や習い事にいくので、遊び時間が合わない」など、子どもたちは自由な遊びの世界を作れなくなっています。

そこで、子どもの豊かな遊びや文化をひろげる仕事をしているお二人に、「子どもたちの放課後」問題をどうとらえるか?子どもの遊びや文化について、いま何が問題なのか?今後どうすればよいのか、その見通しや取り組みへのヒントを語っていただきました。

 

●生活と遊びをめぐる子どもの貧困への注目を!

 

 増山)子どもたちの放課後問題の何が問題かといえば、それは「子どもの自由世界」が縮小・喪失し、その結果として子どもの生活と遊びが貧困になっているということにあると思います。いま「子どもの貧困」に社会的な光が当てられていますが、経済的な問題だけでなく、子どもの生活、特に遊び・文化の貧困、なかま関係の貧困にこそ「子どもの貧困」の深刻さが表れていると思います。放課後が、学校の延長、「放課後学習」「放課後体験」の場になってきており、いつも大人が介在していて、子どもたち自身で仲間とともに自由に遊びを展開することが出来にくくなっています。大人たちが地域の子どもに目をかけ気配りするということはけっして悪いことではありませんが、善意ではあっても、四六時中大人が子どもの時間を管理し、遊びや体験活動を指導するということは、あまりにお節介すぎます。確かに、交通事故の心配など、放課後の安全・安心がおびやかされているということもありますが、「子どもの領分」「子どもの自由世界」を侵さない配慮が大切だと思います。

「子どもの自由世界」は、子どもの自然集団(遊び仲間・集団)のなかから生まれます

①自主的な時間の活用、②主体的に選択できる活動、③自治的な活動の運営、この3つが子どもの自由世界を生み出す不可欠の要因だと思います。「子どもの自由世界」は、時には子ども同士の矛盾や葛藤を抱えますが、それらを通して子ども同士の競い合い・支え合い・学び合いを生み出し、子ども同士の育ち合いを保障するところに重要な点があります。親・教師・大人によって育てられるだけでなく、子ども同士が育て会う・育ち合う場を大切にしたいと思うのです。放課後・地域にこそ、子ども同士の育ち合いの時間・空間・仲間を保障したいものです。

 

大屋)私も参加している「長野の子ども白書」も今年は「貧困」が特集になっているのですが、編集委員会の中で「救済策も大事だが、社会の在り方の問題として捉えなければ、本質的な解決は見えないのではないか」という議論がありました。「遊びの貧困」の問題も同じだと思います。「遊べない」子どもたちに遊びを教えたり、遊び場を確保する、という取り組みはずっとありますが、子どもが「遊び」の主体者だという捉え方が弱かったのではないかと思います。そこに目を開かせてくれたのが、子どもの権利条約でした。子どもたちが遊ばなくなった、遊べなくなったことを、どう救うかではなく、子どもの世界、子どもの時間をどう取り戻すか、どう再構築するかという「文化の貧困」の問題として考えたいですね。

 

それでも子どもはしぶとく遊ぶ

 

増山)子どもの放課後に関する多くの調査を見ると、確かに時代と共に子どもの自由世界を成り立たせるための時間・空間・仲間関係が小さくなり、崩れてきていることが示されています。しかし、特に注目しておきたい点は、子どもたち自身に聞くと、いつの時代も子どもたちからは「友達と遊んでいる」と言う言葉が帰ってくることです。確かに子どもたちの自由世界は環境的・物理的には縮小していますが、それでも子どもたちは、わずかな時間・空間をしぶとく見出し、さまざまな工夫をして遊んでいるのです。子どもたちの遊びへの探究心と想像力は決して失われていないことにこそ注目したいものです。そこに大きな希望と、実践の糸口があると思うのです。

 

大屋)幼い子どもがそこに何人かいるとして、その子たちを気持ちのいい草原かなんかに連れていけば、ほっておいても、一人で草や風と戯れ、そのうち子ども同士でコミュニケーションが始まり、そこに虫でもあらわれたら、あるいは穴を掘る道具かなんか見つけたら、おそらく彼らは一日中あきずに遊んでいるでしょう。自分の子どものころを思い出しても、遊びは自分たちで発見するものでした。子どもたちにとってはそれが「生きる」ことそのものです。それを邪魔しているものが何なのかを、自らの関わり方も問いながら、積極的に洗い出していきたいですね。

 

●遊びは子どもの主食です―子どもの権利条約第31条と子どもの遊び・文化を保障するとりくみ

 

 増山)子どもの遊び、子どもの自由世界を保障する上で重要な手がかりになるのは、遊びの権利を謳った「児童憲章」であり「子どもの権利条約」です。特に子どもの権利条約はその31条に、休息・余暇・遊び・レクリエーション・文化的生活・芸術への参加の権利を明記しています。遊びは、勉強・学習を推進するための手段でも、つけ足しでもありません。子どもの遊びは子どもの成長にとって、なくてはならない主食なのです。

 

大屋)そうですね。食べることと一緒ですよね。食事は「明日を生きる」肉体とエネルギーを創る大事なものですが、同時に、食べることは「今を生きる」喜びです。遊びも同じで、今を生きる喜びが、明日の困難に耐え、たくましく生きていく力を生み出す。そういう意味で、遊びはなくてはならない「主食」なのだと31条も言っているのだと思います。

 

増山)①生存権・生活権、②学習権・教育権と並んで、③遊び権・文化権は、子どもの成長・発達を進める上で不可欠な基本的権利です。

 子どもの権利条約には、「遊び権・文化権」の保障のためには、休息権・余暇権が不可欠であることが示されていることに注目しておきたいと思います。「子どもの余暇」の理解は難しいのですが、「ひま」「ゆとり」がなければ、子どもたちは自由に遊べません。「遊び」活動の前提に「ひま」「ゆとり」の保障が必要だということです。私はそれを「あそび」と捉え、今子どもたちに必要なことは「あそび」を前提とした「遊び」、すなわち「あそび・遊び」なのだと提起しています。「あそび」を無視した「遊び」活動は、子どもが主体であることを見失った、やらせになり、大人が準備したサービス活動、遊ばせ活動になっていると思うからです。

 

大屋)遊びがちゃんと消化され、肉体やエネルギーになっていくためには、「休息、余暇」という野菜やたんぱく質や、「文化的生活・芸術への参加」というビタミンやミネラルも一体として必要なのだと、私は31条全体を理解しました。

「やらせ」は「あそび」の反対語です。私も経験しました。おとなが一生懸命準備した「遊びの会」が終わったら、子どもたちが「ねえ、もう遊んでもいい?」って。無理やり見せられた演劇は、幕が開いた時から、「終わったらどんな感想を言おうか」そればかり考えていて、せっかく生で観ているのに、そこに生起している世界とまったく「出会えてなかった」ことを思い出します。

 

増山)2001年から「国連子どもの権利委員会」は、条約の内容を詳しく解説した「ゼネラルコメント(一般的意見・総合的解説)を出していますが、2013年に、その第17号として31条の解説を発表しました。そこには「子どもたちは、大人たちが決めたり管理したりしない時間や、要求がまったく存在しない時間を持つ権利があり、基本的に、子どもたちが望めば『なにもしない時間』権利を持っている。」という指摘も見られます。

子どもの権利条約と共に、ゼネラルコメントに学び、その精神を広げていく必要がありますね。

 

大屋)   ゼネラルコメントは、私たちが期待も込めて捉えてきた「31条」の解釈が間違ってなかったことを教えてくれました。このゼネラルコメントも国連の公式文書ですので、まさに、グローバルスタンダード。まずは、ここにある言葉を、日本中の子どもと関わる人たちと共有したいと思い、「子どもと文化のNPOArt.31」で独自に翻訳を行い、手渡しやすいパンフレットとして発行しています。子どもの文化権を語り合う風を日本中に起こす第一歩にしたいと思っています。

 

条約第31条を広める仕事―ゼネラルコメント第17号の普及と共に

 

増山)私たちは、子どもの権利条約の31条をひろめるために、子どもの遊ぶ権利の実現を目指すIPA、子ども会・少年団を育てる少年少女センター、遊び環境Museumアフタブバーバン、学童保育、児童館、子ども劇場、青年劇場の方々とともに「31条の会」という研究会を組織し、実践と理論の研究を続けて来ました。201212月には増山均・齋藤史夫編『うばわないで!子ども時代』(新日本出版社)をまとめました。「31条の会」は、子どもの権利条約の普及と実質化をめざして、各分野で活躍する方々と共に、「子どもの権利条約市民NGO報告書をつくる会」に参加して、国連子どもの権利委員会に報告書を提出する運動を展開しています。 今ちょうど、第4回目の市民NGO報告書を作成する準備をしているところですが、子どもの権利保障にとって、子どもたち自身が主体となって展開する遊びと文化、イキイキワクワクする生活の大切さを強調したいと思っています。