「Art.31」は任意団体「子どもと文化のNPO Art.31」として、2015年9月に発足しました。その後その「運動」を「特定非営利活動法人子どもと文化のNPOArt.31(法人Art.31)」が引き継ぎ、一方その「事業」は「企画・制作Art.31」(2017年4月開業届)が引き継ぎ発展させています。この2団体が連携する連合体の総称を「Art.31」と呼びます。
法人Art.31はその設立の目的である「子どもの権利条約とその第31条(子どもの文化権)の実現」のための研究・交流と、その運動に必要な出版物や舞台作品の企画を行います。「企画・制作Art.31」はその企画を作品や製品にして販売普及することを担っています。
法人Art.31は、会費と寄付金のみを財政基盤とする長野県の認証を受けたNPO法人(2016年9月認証)で、企画・制作Art.31は出版や舞台制作などの収益事業を行う事業所として諏訪郡原村(2017年4月開業届)を拠点に活動しています。
また、Art.31は、「子どもの権利条約31条の会」や「子どもの権利条約市民・NGOの会」と協力し合い、国連への報告書作り、子どもの権利に関する出版や研究、社会への発信など、さまざまな活動を展開しています。
代表 大屋寿朗