特定非営利活動法人 子どもと文化のNPOArt.31<定款>

 

第1章 総則

(名称)

第1条      この法人は、特定非営利活動法人子どもと文化のNPO Art.31という。

 

(事務所)

第2条      この法人は主たる事務所を、長野県諏訪郡原村に置く。

 

第2章 目的および事業

(目的)

第3条      この法人は、広く国民に対して、国連子どもの権利条約が第31条に定めた「文化的生活の権利」の普及に関する事業を行い、子どもたちの幸せと豊かな成長に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条      この法人は、その目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)   保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)   社会教育の推進を図る活動

(3)   まちづくりの推進を図る活動

(4)   農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(5)   学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(6)   環境の保全を図る活動

(7)   人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(8)   男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(9)   子どもの健全育成を図る活動 

 

(事業)

第5条      この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1)     機関紙誌の発行事業

(2)     海外文献・文学作品の翻訳事業

(3)     編集・出版事業

(4)     研究・交流事業

(5)     講師の養成・派遣事業

(6)     舞台芸術作品の企画・制作事業

(7)     舞台芸術作品の普及・公演事業

(8)     表現活動、ワークショップ支援事業

(9)     研究・研修会開催事業

(10)  野外活動体験事業

(11)  セミナー、シンポジュウム開催事業

(12)  建築・住環境に関する支援事業

(13)  国際交流事業

(14)  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第6条      この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)     正会員(プロデューサー)…この法人の目的に賛同し、活動を運営推進する個人

(2)     登録会員(ユーザー)…この法人の活動に協力し、利用する個人及び団体

(3)     支援会員(サポーター)…この法人の運営と活動を支援する個人及び団体

 

(入会)

第7条      会員の入会については、特に条件を定めない。

      会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書を代表に提出する。代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

      代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会費)

第8条      会員は、総会において別に定める会費を年度初めに納入する。 退会時の返却はしない。

 

(会員資格の喪失)

第9条      会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)     退会届の提出をしたとき。

(2)     本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3)     継続して2年以上会費を滞納したとき。

 

(退会)

第10条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出することにより、任意に退会することができる。

 

第4章 役員及び顧問

(種類及び定数)

第11条 この法人に、次の役員を置く。

(1)     理事3人以上7人以内

(2)     監事1

      理事のうち、1人を代表とする。  

 

(選任等)

第12条 理事及び監事は、総会において選任する。

      代表は理事の互選とする。

      役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

      監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

第13条 代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。

      代表以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

      理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

      理事は、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

      監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)     理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)     この法人の財産の状況を監査すること。

(3)     前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)     前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)     理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

      前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

      補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

      役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)     職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2)     職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

      役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

      前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。

 

(顧問)

第18条 この法人に顧問を置くことができる。

      顧問は、理事会の議決を経て、代表が委嘱する。

      顧問は、代表の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。

      顧問に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。

 

第5章 総会                   

(種別)

第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。  

 

(構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。  

 

(権能)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)     定款の変更

(2)     合併

(3)     解散

(4)     事業報告及び活動決算

(5)     役員の選任又は解任

(6)     会費の額

(7)     その他、理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項

 

(開催)

第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

      臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)   理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)   正会員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)   第13条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。

      代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。

      総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メールをもって、開催日の7日前までに通知を発信しなければならない。

 

(議長)

第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

第25条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

      総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

      やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

      前項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条第2項、第28条第1項第2号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

      総会の議決について特別な利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。  

 

(議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)     日時及び場所

(2)     正会員の総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)     審議事項

(4)     議事の経過の概要及び議決の結果

(5)     議事録署名人の選任に関する事項

      議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人が記名、押印しなければならない。

 

第6章 理事会

(構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。  

(1)     事業計画及び活動予算並びにその変更 

(2)     役員の職務及び報酬

(3)     借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(4)     総会に付議すべき事項

(5)     その他本法人の運営に関する必要な事項

 

(開催)

第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)   代表が必要と認めたとき。

(2)   理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)   第13条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。  

 

(招集)

第32条 理事会は、代表が招集する。

      代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から起算して10日以内に理事会を招集しなければならない。

      理事会を招集するときは、理事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メールをもって、開催日の5日前までに通知を発信しなければならない。  

 

(議長)

第33条 理事会の議長は、代表又は代表が指名した理事がこれに当たる。

 

(定足数)

第34条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第35条 理事会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

      理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が急を要する事項で、出席した理事の3分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。

 

(表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

      やむを得ない理由のため理事会を欠席する理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

      前項の規定により表決した理事は、第34条、第35条第1項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

      理事会の議決について特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第37条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)   日時及び場所

(2)   理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)   審議事項

(4)   議事の経過の概要及び議決の結果

(5)   議事録署名人の選任に関する事項

      議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が記名、押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計 

(資産の構成)        

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)     設立当初の財産目録に記載された資産

(2)     会費

(3)     寄附金品

(4)     財産から生じる収益

(5)     事業に伴う収益

(6)     その他の収益

 

(資産の管理)

第39条 この法人の資産は、代表が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。

 

(会計の原則)

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。

 

(事業計画及び予算)

第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表が作成し、理事会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

      前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 

(予算の追加及び更正)

第43条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第44条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

      決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

(事業年度)

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置)

第46条   予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併 

(定款の変更)

第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解散)

第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)     総会の決議

(2)     目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)     正会員の欠亡

(4)     合併

(5)     破産手続き開始の決定

(6)     所轄庁による設立の認証の取消し

      前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

      第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第49条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、解散総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人、公益社団法人又は公益財団法人に譲渡するものとする。

 

(合併)

第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章  公告の方法

(公告の方法)

第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。20189月臨時総会にて改定)

 

10  雑則

(細則)

第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

 

附 則

   この定款は、この法人の成立の日から施行する。

   この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表   大屋 壽朗

理事   糸山 嘉彦

同    大屋 哲二

同    後藤 和彦

同    毛利 葉

同    山本 一示見

同    吉田 弘嗣

監事   柳 弘紀

 

   この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成30年3月31日までとする。

   この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

   この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成29年3月31日までとする。

   この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)     正会員     年会費  5,000円

(2)     登録会員    年会費  1,000円

(3)     支援会員  会費一口 10,000

 

20174月より登録会員は2口以上とすることを総会にて申し合わせた。